合法化されたマリファナ、ベガスに行けば吸えるのか?

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 何やら物騒な見出しタイトルになってしまったが、今週の話題はマリファナ
 昨年秋に全米各州でおこなわれた住民投票で、いくつかの州がマリファナの合法化に踏み切ったことは日本でも報道されているとおり。
 その「いくつかの州」の中に、ロサンゼルスやサンフランシスコがあるカリフォルニア州、そして当地ラスベガスのネバダ州など、日本人観光客にとって馴染みのある州も含まれており、ここの読者の関心も高いのか、すでに何件か問い合わせが寄せられている。

 結論から先に書くならば、日本からの一般の観光客がラスベガスでマリファナを吸うことは、最短でもあと半年は無理 と考えたほうがよい。
 以下にその理由や現状を書き出してみたので、参考にしていただければ幸いだ。
(この記事はあくまでも情報提供であって、マリファナの使用を奨励するものでは決してない。そもそも、日本の「大麻取締法」では、日本国外での行為を処罰する規定「刑法第2条」にも触れているため、日本国民の場合、たとえ合法の国や地域での行為であっても、厳密には違法ということになる。ただ、日本国外での行為の場合、裏付け捜査など立証が困難なため、実際には処罰できていないのが現状)

 まずマリファナ解禁そのものについて。解禁を定めた各州の法令には大きく分けて medical marijuana を対象としたものと、recreational marijuana にまで範囲を広げたものの2つがあり、前者は医療目的限定、後者は嗜好目的の利用も含めた解禁論だ。
 医療目的での使用はすでに多くの州が合法化しており今さら話題性はないが、今回注目されることになったのは嗜好目的のほうで、なだれ現象のごとく複数の州が解禁を選んだことには、多くの国、多くの法律家や関係者、さらに一般の人たちも大いに驚いたにちがいない。
 そして西海岸地区では前述の通り、カリフォルニア州とネバダ州で解禁が決まり、以前から合法化されていたコロラド州、オレゴン州、ワシントン州を含めると、西海岸地区のほぼすべての州で嗜好目的のマリファナが解禁されたことになる。東海岸地区でもメイン州、そしてアカデミックな印象が強いマサチューセッツ州でも州民は合法化の道を選んだ。

 日本では著名人による使用がスキャンダルになるなど、厳格に違法とされているマリファナ。なぜアメリカではこれほどまでに解禁の方向に世論が流れているのか。
 日本人から見ると、「快楽の追求を選ぶとは、なんておろかな国民か」と思うかもしれないが、決してそんな安易な発想で解禁を選択しているわけではない。投票の何ヶ月も前から、立法に関わる議員も有権者も専門家たちの意見を交えながら十分に議論を重ね、メディアもそういった情報をきちんと流し、その上での熟考に熟考を重ねた結果の有権者の結論だ。(もちろん安易な発想で投票している者もいるだろうが、それは少数派と思われる)

 では多くの州民が解禁を選んだ理由は何か。それは「現実の直視」といわれている。何十年も前から違法とされてきたにもかかわらず、裏世界に生きる者たちによる製造や販売が一向に無くなる気配を見せず、結果的に需要も供給も減らすことができないまま、反社会勢力の資金源となってきたのが現実だからだ。
 違法であるがゆえに高いヤミ価格になってしまい、結果的に彼らを利することになる。ならば合法化によって安く流通させることができれば、彼らの資金源を断つことができ犯罪も減るだろう、というのが解禁論者たちの論拠だ。
 それともう一つ大きな理由として、税収への期待があることはいうまでもない。酒でもタバコでも、嗜好品への課税はどこの国でも徴税手段の王道であり、実際に他の州よりも一足先に解禁したコロラド州では財源に大きく貢献しているという。税収が増え、それを福祉などに回せれば、悪い話ではないだろう。ちなみに、まだ正式に確定したわけではないが、ネバダ州での税率はたぶん 15% になる予定。

 そのような背景で合法化がトレンドになってきているわけだが、ここの読者にとって気になるのは、解禁されたラスベガスにおける現状だろう。
 すでに書いたとおり、少なくとも半年は吸えない。その理由は、マリファナの栽培、加工、販売に関するルール作りがまだできていないからだ。
 住民投票で決まったことは、「2017年1月1日以降、21歳以上の者に対して、1オンス(約28グラム)までの購入や所持を認める」というもので(濃縮タイプは 8分の1 オンスまで)、流通の仕組みなどの議論はこれからだ。

 医療用のマリファナの販売免許を持つ既存の販売店に取り扱わせればすぐにでも販売開始が可能なようにも思えるが、医療用は医師の処方箋に基づく販売であるのに対して、嗜好用はまったく別の販売管理が求められるため、販売免許も異なることになり、すぐにスタートさせるわけにはいかないらしい。
 また、ラスベガス郊外のヘンダーソン市(もちろんネバダ州)からは、「決めなければならないことが多すぎるので、解禁日そのものを 2018年1月まで1年間先延ばしにしてはどうか」といった意見までが出てきている。

 そのような現状を考えると、日本からの観光客が実際にマリファナが買えるようになるのは、かなり先になるわけだが、仮にすぐに買えるようになったとしても、マリファナ体験の実現を期待するのは早計かも知れない。
 というのも、 マリファナを使用できる場所は、「自宅などプライベートな場所に限る。違反は最高 $600 の罰金」ということがすでに決まっているからだ。
 つまり公共の場所、たとえばレストラン、バー、カジノなどはもちろんのこと、路上、公園、野山、キャンプ場などの屋外も禁止で、ホテルの客室内も不可だ。(そもそもホテルの客室内は、タバコすらほとんどのホテルが禁止している)
 というわけで、ベガスに自宅や別荘を持たない一般の観光客にとっては、ベガス在住の友人などの人脈がない限り、マリファナを吸える場所はほとんどないことになる。(ただし今後の議論によっては、酒場で吸えるようになる可能性はゼロではない)

 とはいえ、この「場所」に関するルールの解釈や運用は一筋縄ではいかないようだ。「自宅はよくてホテルはダメ」、このルールはだれもが納得できると思われるが、自宅とホテルの中間的な存在、たとえば短期契約のアパートやレンタルルームを借りた場合はどうか、となると判断がむずかしい。
 「3ヶ月以上の契約のアパートは自宅とみなすが、それより短い契約の場合はホテルとみなす」 といったような明文化したルールを作らない限り、抜け道を残してしまうことになりかねず、観光客がホテルを数日借りてマリファナ・パーティーをやってしまうといったことも懸念される。
 実際にホテル業界からは、所持そのものが違法でない限り、客室内で吸ってしまう者を警察に突き出すことはむずかしいのではないか、といった声も上がってきている。

 というわけで、2月に予定されている公聴会を皮切りに、栽培、加工、販売などに関していろいろ議論されることになっているようだが、決めなければならないことがあまりにも多すぎる今回のマリファナの解禁。
 どのようなルールの元で販売が実行に移されるのか、今の時点ではなんとも予測し難いのが現状だが、一番重要かつ注目すべきことは解禁後の結果、つまり社会の変化であることはいうまでもない。
 もくろみ通り反社会勢力の資金源を断つことに成功し、地下経済の縮小や犯罪の減少につながり、少しでも平和な世の中になるのかどうか。ちなみに、先行するコロラド州からは、悪い影響よりも良い影響のほうが多いというような情報も入ってきているので、期待してもよいのかもしれない。
 そもそも、良い部分が期待できなければ、これほど多くの州の人たちが解禁を選ぶわけがないし、実際に今回の投票で合法化に賛成票を投じた友人知人たちの意見を聞いてみると、やはり「マリファナを吸いたいわけではない。多少の弊害があっても、反社会勢力の撲滅や犯罪の減少のほうが重要」といった意見が多い。
 そのような考えは、薬物販売の縄張り争いなどに絡む犯罪が後をたたない現実を考えると、たぶん正論なのだろう。が、やってみなければわからないのも事実。もし悪い影響のほうが大きければ、また禁止にすればいいだけのこと。アメリカ人の柔軟性のある発想は、とかく硬直的な思考になりがちな日本にとって参考になるかもしれない。果たして結果はいかに。

 なお、今回のネバダ州での解禁において、すでに決まっているルールや、地元メディアなどが報じている専門家の見解は以下の通り。

ラスベガス市やヘンダーソン市が属するネバダ州南部の行政単位 「クラーク郡」(人口約200万人)における嗜好用マリファナに対する取り扱いライセンスの上限数は 80。これには栽培者も加工業者も販売業者も含まれるので、販売店は 80 よりも少ないことになる。

免許を取得した販売業者は販売の際、写真付きの身分証明(運転免許証やパスポート)を提示させ、購入者の年齢などを確認しなければならない。

同一の日に、同一人物に、1オンス以上を販売してはならない。(同一人物が、複数の店舗で購入すると 1オンス以上購入できてしまうため、医療用のようにオンラインによるデータベース化が求められるが、具体的な方法はまだ決まっていない)

マリファナの売買は州単位で合法化されただけで、国全体としては合法化されていないため、国全体の管轄となるクレジットカードでの売買は認めず、現金のみの取引とすべき。

自宅の裏庭などで個人が栽培することは違法。 ただし、自宅が、最も近い販売店から 25マイル(約40km)以上離れている場合は、一人につき6本まで、一世帯につき12本まで栽培することができる。(1本の定義があいまいではあるが)

飲酒運転同様、マリファナを使用した状態での運転は違反。(ただし血中アルコール濃度のような明確な客観的基準を設定しにくいため、さらなる議論やルール作りが必要)

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コメント(1件)

  1. ざっぷ より:

    個人的には、マリファナの有効性を見ると目的に沿った使用であれば反対ではないですが、
    日本では違法行為になるので、見つからなければいいという判断は、かなり危険かと思います。
    中毒性は普通のたばこの方が強いといわれていますが、もし逮捕されてしまい前科がついてしまったら、その後の人生に大きくかかわります。
    http://www.estaus.jp
    ここのサイトで前科がある場合、ESTAの承認が得られない場合もあるとありました。
    薬物それぞれ特徴や中毒性や危険性について日本ではもっと知られるべき。

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