投稿No | : 2768 |
タイトル | : 注意したほうがいいですよ |
投稿日 | : 2023/11/13(Mon) 08:46:03 |
投稿者 | : NY |
アメリカでは一部の州では合法になっていますが、外国人は
注意したほうがいいですよ。下手すれば、大好きなラスベガスに
二度と来ることができなくなります。
なぜかといえば、州法では合法ですが、連邦法(注)では違法で
あり、かつ外国人旅行者には移民法が適用されるからです。
移民するつもりはない、単なる観光旅行だと思ったら大間違い。
移民法という名称が誤解を招きますが、短期のビジネスや観光目的の
旅行者にも移民法が適用されます。
で、その移民法には、麻薬をやっている者はアメリカに入国できないと定められています。
例えば、合法の州で購入した大麻を非合法の州に持っていって
捕まった場合。アメリカ人なら非合法の州で逮捕されても移民法が
適用されないので、アメリカへの出入国ができますが、外国人は
米国にもう二度と入国することができなくなる可能性があります。
日本に持って帰るのが論外なのは言うまでもないですね。
日本の大麻取締法で逮捕されたら、移民法に基づきアメリカに
もう二度と足を踏み入れることができなくなる可能性があります。
持って帰らずに現地で購入・消費した場合に、大麻取締法に基づき、
日本で逮捕される可能性もゼロではないです。
外国での所持を理由として逮捕された人はまだいないのではないかと
思いますが、見せしめとしていつか誰かが逮捕されるのではないでしょうか。
(注)
連邦法と州法の関係性は、日本でいえば法律と条例のようなものです。
法律は国会で制定されるもので、国全体に適用されます。
有名なところでは、憲法、民法、刑法などですね。
一方、条例は、法律の範囲内で都道府県が定める細則のような
もので、各都道府県によって内容が若干異なります。
例を挙げるとパチンコ屋の営業時間。
風営法では午前0時から午前6時までは営業できないとされています。
各都道府県は、それに抵触しない範囲で営業時間を条例で決めるため
都道府県によって営業時間が異なっているわけです。
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EditByラスベガス大全